2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
警察は、犯罪捜査等、人権に関わりの深い職務を行っておりますことから、人権教育を実施しているところでございます。例えば、新たに採用された警察職員や昇任をする警察職員に対して、警察学校における憲法等の法学や職務倫理の授業等において人権尊重に関する教育を実施しているほか、警察署等の職場におきましても研修を行っているところでございます。
警察は、犯罪捜査等、人権に関わりの深い職務を行っておりますことから、人権教育を実施しているところでございます。例えば、新たに採用された警察職員や昇任をする警察職員に対して、警察学校における憲法等の法学や職務倫理の授業等において人権尊重に関する教育を実施しているほか、警察署等の職場におきましても研修を行っているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、警察におきましては犯罪捜査等の人権にかかわりの深い職務を行っているところでございますので、平素からさまざまな機会を捉えて人権尊重に関する教育を実施しているところでございますが、一層徹底してまいりたいというふうに考えます。
警察では、犯罪捜査等の人権に関わりの深い職務を行っていることから、平素から様々な機会を捉えて人権尊重に関する教育等を実施しているところでございます。 また、沖縄県警察では、県外からの機動隊員の受入れに際しまして、沖縄県の歴史、米軍基地をめぐる状況等について教養を行っているものと承知しております。
例えば、国の安全、外交上の秘密等々を記録する個人情報ファイル、また、犯罪捜査等のファイルはこうした対象になりません。 それから、その次の条件といたしまして、情報公開請求があったならば部分開示はされるものであるということでございます。 これは、当然個人の識別性をなくした上で、そのなくした残りの部分に個人の権利利益を場合によって侵害のおそれがあるというふうなものについては、それを除く。
○岡本(充)分科員 いや、何人と答えてくれと言っているわけじゃなくて、そういう情報に接しているのかということだけですから、それは犯罪捜査等個別具体的な話ではありませんので、そういう情報に接しているか否かだけ答えていただきたい、こういう趣旨です。
○古屋国務大臣 今御指摘の海保だとか厚労省の麻取部門等々を初めといたしました捜査機関が重大な犯罪捜査等のために対象者の人定等を把握したいといった場合には、従来のいわゆるICPOルートによる照会と同様に、警察庁がこれに協力をして協定に基づいて米国当局に照会をするというふうになっておりまして、これらの捜査機関とも連携して、重大な犯罪の防止、捜査に取り組んでいくことといたしております。
なお、今御指摘のとおり、犯罪捜査等につきましては捜査当局等により行われることになりますけれども、罰則の適用につきましては、正当な事業活動や研究活動等を萎縮させることがないよう、法益保護の必要性と行動の自由の保護の両者を考量した上で個別具体的に決めるべきものと考えております。 以上であります。
死因・身元調査法に基づく解剖につきましても、犯罪捜査等の警察の責務に照らして、必要な場合に確実に実施するべきものと考えております。 この全体の数につきましてのお尋ねでございます。
警察が事業者に対しまして暴力団情報を提供し、その事業者が暴力団員との契約を解除した場合において、その暴力団員が民事訴訟を提起し、契約解除の効力を争ってきた場合には、警察としては、犯罪捜査等に支障が生じない範囲で事業者の立証に資する資料を提供するなど、積極的な支援を行うこととしております。
十六年からの数はそこに書かれたとおりでございますけれども、外国船九千百五十九隻、そしてまた日本船舶は二万七千件という驚くべき数の捜査、立ち入りをし、そして犯罪捜査等をやっているわけであります。下の欄には、このようにして立ち入りしたところで、犯罪を認知して立件した数が書かれてあります。去年は八千二十一件、一日二十件近くですね。上では百件ぐらい立ち入りしているんですね。
他方で、警察におきましては、逮捕した被疑者に係る情報につきましては犯罪捜査等の目的で保有しているところでございますが、逮捕した事案が最終的に反則事件として処理された場合などには、登録した情報を削除するということはしておるということでございます。
これは私が防衛省からもらった資料ですけれども、賞じゅつ金、つまり公務中に亡くなった方、あるいは負傷した方のために出す賞じゅつ金、報償費からその賞じゅつ金を引いた賞じゅつ金以外、まさに業務に必要な情報収集、犯罪捜査等に必要なものを、金額を出してくれと言ったら、平成九年度から平成十七年度まで、賞じゅつ金以外、一億二千三百十九万七千円、当初予算額。決算額も同額。
ただいま細野議員からも海上保安庁についてお話がありましたが、海上保安庁については、海上の安全、治安の確保を任務として、領海警備、犯罪捜査等、海上における法執行機関として業務を実施しておりますが、この海上保安庁においてもその強化体制を整えて、また関係機関とも連携して海上の警備を万全にすることを期待をしているところでございますが、委員御指摘のとおり、いろんな縦割り行政の問題があって、先ほど細野委員から答弁
金融庁では、金融機関等から届け出を受けた疑わしい取引に関する情報のうち、組織的犯罪処罰法第五十六条第一項の規定に基づきまして、検察、警察等の捜査機関における犯罪捜査等に資すると判断される情報を各捜査機関等に提供してきているわけでございます。
ただ、情報提供していない情報につきましても、この届け出情報相互の関連づけに必要であるほか、一度提供を要しないと判断した情報でありましても、捜査機関等における犯罪捜査等の進展等によりまして犯罪捜査等に資するか否かの判断に変化が生じることもあり得ますので、いずれの情報であっても、消去することなく、データベースとして引き続き私ども所管をしているところでございます。
○高部政府参考人 国または地方公共団体の機関による閲覧のうち、犯罪捜査等のための請求に係る閲覧につきましては、公表した場合に事務の遂行に支障を来すおそれがありますことから、公表対象から除外しているものでございます。
○重野委員 そこで、同条第三項に定める市町村長の公表について聞きますが、同項の規定によりますと、犯罪捜査等のための請求に係るものについては公表対象から除外しているんですね。この理由は一体どこにあるんですか。
○重野委員 次に、十一条の二項第二号について聞きますが、この請求事由に定める「犯罪捜査等のための請求」の場合、現行法の請求と具体的にどのように変わるんでしょうか。
ただ、これまでの質疑でも分かりますように、これ利便性の方はいいのですけれども、これによって得られる個人識別情報などがやはり犯罪捜査等にも提供されていくということは当然予測されているところなんですね。
ただ、本件を含めまして、個別の閲覧の具体的な目的につきましては、これを明らかにすれば、例えば違法行為を行おうとする者に対抗措置を与えてしまうというようなことにもなりかねない、そういった点から、犯罪捜査等の警察活動に重大な支障を生じるおそれがございますから、答弁を差し控えさしていただきたいと思います。
竹中大臣、法案の第十一条三項は年一回の公用閲覧の公表を決めていますけれども、犯罪捜査等などは対象から除外されています。犯罪捜査が除外されているということですが、先ほどの警備局長の答弁だと、犯罪捜査に限らずいろいろな目的でもって住基台帳を閲覧しているんだというふうにおっしゃいました。
十一条の二項の関係になりますが、第二号に犯罪捜査等のための請求で定められている「その他特別の事情」という言葉がございます。犯罪捜査等それからその他特別の事情がある場合については、請求事由については根拠となる法令等を明らかにするということでとどまっております。
確かに、捜査については、事細かに犯罪捜査等の情報が一般に公開されるとか、それから外部に出るということは時には支障になるということはあると思いますので、そこをきちっと担保するためにやはり内部での手続をきちっと取っていただくと。
通常、このように行政調査の一環として収集された情報は、直ちに犯罪捜査等のために用いられるべきではないとされております。 次に、法十条、十一条によれば、国の安全、国の重大な利益に該当する場合などを除いて、行政機関は、個人情報ファイルの存在を総務大臣に通知し、一般にホームページ等で公表しなければならないとされております。この公表項目のうちには、利用目的、記録項目、経常的提供先等が含まれます。
三つ目、その他犯罪捜査等の活動を推進することを目的として支出されるもの、そういった認識だというふうに思いますけれども、私は、この日本の社会の中に、警察が情報提供者に協力金を出す、そういう文化が本当にあるのかということをもう一回お伺いしたいというふうに思います。
いわゆる閉鎖性の危惧、警察というところは、ともすると閉鎖性の中ですから、どうしてもそういうところが起こるということ、それをどうやって正していくかということ、刷新の方向性等が出ているわけですが、その四ページ目のところに、「犯罪捜査等の個別の警察活動に支障を及ぼすおそれがないと認められる旅費及び会議費に関する会計支出文書については、原則として開示する。」こういう文言があるんですね。
したがいまして、犯罪捜査等に従事します刑事等の職務にある捜査員が執行することとなりまして、いわゆる制服勤務であります交番勤務の警察官とかパトカー乗務員等は、通常犯罪の捜査等に従事しませんので、捜査費等は執行しないものでございます。